(写真は国内未導入のモデルです)
「環太平洋連携協定(TPP)交渉参加に向けた米国との事前協議に関する合意文書」が発表されました。
これに先立ち国土交通省は、販売台数の少ない輸入車の認証手続きを簡素化する「輸入自動車特別取扱制度」(PHP)について、年間販売台数の上限を1型式当たり2千台から同5千台に拡大すると発表をしました。
日米協議で米側が求めた規制緩和に対応したもので、5月までに実施される見込みです。
「日米」ということはシトロエンとは関係なしか、と言うとそうでもありません。
シトロエンの正規輸入車は全てこの「輸入自動車特別取扱制度」に則って型式の認証を受けています。
この制度はそもそも、昭和60年にやはりアメリカからの強い要請に応えて「特例」として創設されたものです。
1型式につき年間2千台までの販売が認められています(型式指定への移行を前提としている場合は3千台まで)。
「型式指定制度」では、予めサンプル車両と書類の審査を行うと共に、製品均一性の確保についても審査が行われます。
対して「輸入自動車特別取扱制度」ではこのサンプル車両の提示が省略され、かつ提出書類も簡素化されているため、時間的にも経済的にも輸入事業者の負担は軽減されています。
この「特例」を利用できる制限台数が2千台から5千台に拡大される、というわけです。
例えば年間の販売台数が3千台のモデルが今までは「型式指定」を受けていたにも拘らず、今回の決定を受けて輸入元では「次回のモデルチェンジは輸特でいいや!」となるわけですが、さてこれでよいのか?
私見ですが、この決定に因って輸入車の販売に弾みがつくというわけでもないように思います。
商品の良し悪し、得心できる価格、販売店の対応(天に唾する気分ですが)・・・等々の相乗効果ではないのかと。
※「PHP」 Preferential Handling Procedure (for Imported Motor Vehicles)・・・輸入車の優先的な取扱いの手順(でいいのか?)