検査実務上は不可とされてはいたものの、実際のところはグレーゾーンとして扱われてきた・・・
通称「流れるウインカー」が正式に認可されることになりました。
国土交通省は10月9日、自動車基準の国際調和、認証の相互承認等に関する「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正について、同日より公布・施行する旨を発表しました。
日本は国連の「車両等の型式認定相互承認協定」に加入しており、同協定に基づいた規則の採用を段階的に進めているところです(現時点で全134規則中、54規則を採用)。
この度、「ウインカーに関する規則(第6号)」の改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)の自動車基準調和世界フォーラム(WP29)において採択されたことに伴い、国土交通省は「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」のウインカーに関する基準の改正を行うことになったという次第です。
具体的には、自動車前後の方向指示器について、「連鎖式点灯・シーケンシャル点灯」による点滅を認めるというものです。
連鎖式点灯とは、灯火の個々の光源が決められた順序で点灯するもののこと。実際に想定されているのは「LED(発光ダイオード)」を用いたもので、車両の前後面のみ。サイドミラーと一体化したものは認められないようです。
具体的な事例としては「他銘柄のA社」があまりに有名ですが、今後のシトロエン車のデザインにも影響は少なくないと思われます。
そんな事情で今回は具体的な画像はナシといたします。